<速報!>長野・猫溺殺事件は1月13日付で略式起訴

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<速報! 略式起訴>

1月13日付で検察が略式起訴をした旨の通知書が届きました。

正式起訴(懲役)でなく、罰金ということになります。

裁判所から略式命令がもうそろそろ出されたころと思います。
略式命令から2週間たてば、刑事確定事件の謄写の申請を行えます。
罰金の額などわかればまたご報告させて頂きます。

河川法違反、廃棄物処理法違反は不起訴となりましたが
この点でも検察審査会への申立を検討したいと思います。
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<yomiuri onlineより>

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150114-OYT1T50040.html

捕まえた猫をおりに入れ川に沈めた男、略式起訴

2015年01月15日 07時24分

 長野県小谷(おたり)村で昨年6月に自宅の敷地で捕獲した猫をおりに入れて川に沈めて死なせたなどとして書類送検された男(30)について、大町区検は13日、動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)で大町簡裁に略式起訴した。
 男は川に死骸を捨てたとして、廃棄物処理法違反と河川法違反容疑でも書類送検されていたが、長野地検松本支部は同日、両容疑について不起訴とした。
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<change.org 署名>

https://www.change.org/p/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E7%94%BA%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E7%BD%B2%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%9C%AC%E9%83%A8%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%94%AF%E9%83%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E6%AE%BF-%E5%B7%9D%E3%81%AB%E7%8C%AB%E3%82%92%E6%B2%88%E3%82%81%E6%AE%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%8E%B3%E7%BD%B0%E3%82%92-urging-a-severe-punishment-of-a-man-who-killed-a-cat-by-drowning-2




川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning



3,859名の
賛同者(2015.1.15現在)

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長野県大町警察署長殿、長野県警察本部長殿、長野地方検察庁松本支部検察官殿


状況により、署名提出先に環境省、長野県知事、長野県議会等の公的機関が加わる可能性もあります。





長野県小谷村のアルバイト男性が6月29日昼過ぎに川に猫を沈め殺した事件で、私達はこの男性に厳罰を望みます。


男性は捕獲機に閉じ込められ殺害される猫の様子を動画で公開し、多くの国民がその残酷さに震え、怒り、猫のために悲しみ、苦悩しました。


小さな命とはいえ野蛮に扱うことは許されないのだとはっきりさせることで、命が軽んじられ犯罪が多発する世相を食い止めてください。


この事件が大きく報道されている今、真似ようとする人間が出るのも常のことです。


厳罰に処すことで、とりわけ幼い世代に善悪の区別をしっかりと示してあげてください。


全国で増加している悪質な動物虐待にストップをかけてください。

そして命を大切にする国民性を取り戻してください。


法による厳しい処分を重ねてお願い申し上げます。


      **************


署名呼びかけ人:

(一社) ゆめまるHAPPY隊 代表理事 国本 和哉

一匹でも犬猫を救う会 代表 日比 英子

こちら肉球クラブ 代表 千葉 理絵

ハッピーテール 代表 東野 律子

こねこの会 代表 田中 洋子

Kuny’zoo 代表 藤森 邦水

ネコと動物愛護 代表 藤田 慶美

もふもふ堂 代表 等々力 茂義

マルマルクチン 代表 佐藤 和枝

ラッキーフィールド 代表 森 順子

長野県動物愛護会 猫部会 中島 智子

NPO法人ながの動物福祉協会 代表 丸田 由香里

         (以上、長野県の動物保護団体)

東京都動物愛護推進委員  中村 光子

TNR日本動物福祉病院 代表 結 昭子

人と猫の共生を図る対策会議 代表 内田 明

NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子

全国動物ネットワーク 運営委員 鈴木 敬子

猫と友達 地域猫 東久留米 代表 川井 登志子

NPO法人 しっぽのなかま 代表 佐藤 陽子

宮崎オンブズマン(宮崎県) 野中 公彦

アニマルエイド 大富 直樹

いのちのネットワーク江東 代表 栗田 智恵子

NPO法人 アニマルフレンズ新潟 代表 イザベラガラオン青木

NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美 

ほか全国動物ネットワーク賛同団体一同


One terrible incident took place on June 29 2014 at Otani village, Nagano Japan, which one male part-time worker drowns a cat to death in the river. We urge severe punishment of this man. He uploaded a video of cat, captured and killed, on the internet. Many of us feel trembling with anger to hear the news at such cruelty, and feel sad for that cat. We think that it is not allowed for anyone to treat even one small innocent life wrong. We would like you to think that sometimes some particular person makes light of “Life”, and would like to stop such crime by those people. Because lately this case is reported and covered on TV or other media largely, we can easily imagine that a copycat crime occurs, modelled or inspired by previous crime reported. We believe that we can show and teach people, especially young generation, right from wrong by imposing a severe punishment on this man. We would like you to support and help us to stop rapidly rising vicious animal abuse or cruelty nationwide, and think about our national identity that is to value “Life”. We also push a severe punishment of this man and for this kind of crime under the law. Thank you very much for your help in this matter. 

             ( 英訳:岩崎 友理子)


*************



7月9日付で、大町警察署に告発状を送付しました。



              告  発  状

                                  平成26年7月9日



長野県大町警察署長 殿


告発人     

                         (別紙告発人目録記載のとおり)

                   上記告発人ら代理人      

                           弁護士 坂  本  博  之


住  所       不  明   


被告発人   氏 名 不 詳


第1 告発の趣旨


被告発人の下記所為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条1 項前段の犯罪行為に該当すると考えますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、告発をします。


第2 告発事実


被告発人は、平成26年6月下旬ころ、長野県北安曇郡小谷村付近の河川において、猫1匹(白)を捕獲器に入れたまま水中に沈めて衰弱させたうえで溺れさせ、以てみだりに殺したものである。


第3 告発の理由


1 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」という)第44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」と規定している。そして、同法同条第3項第1号は、猫が前記の「愛護動物」に該当する旨規定している。

動物愛護法は、猫は飼い猫と飼主のいない猫とを問わず、全ての猫が愛護動物に該当するものと規定している。


2 平成26年6月29日ころ、インターネット上の「ニコ生」というサイトに、「野生猫を川に沈めに行く生放送」という、生中継を行っていると思われる動画が流された。動画を流している者は、ハンドルネーム「ぷりお」という者であった。


3 その動画には、一人の男性によって、白い猫が1匹、捕獲器に入れられたまま、流れのある川の中に沈められ、溺死させようとしている様子が映されていた。川は、捕獲器全体を水没させられるほどの深さはなかったので、猫は、全身ずぶ濡れになりながら、必死に捕獲器から逃れようともがいていた。その者は、捕獲気を沈められるような深い場所を探そうとして、捕獲器を鉄の棒であちこちと動かしていた。やがてその者は、上記猫の入った捕獲器を、比較的水深があり且つ流れの速い箇所に置いたまま、車に乗ってその場を立ち去った。

猫は、全身濡れたまま、水中に置き去りにされたので、早晩衰弱して力尽き、溺死したものと考えられる。


4 上記のような行為の態様は、猫を捕獲器に閉じ込めたまま水没させようというものであり、行為自体から確定的な殺意を以て行ったことが明らかである。また、その動画に同時に入っていた音声によると、その者は、「殺したかあねえけど」、自分が住む古民家に入ってきて、その者の食物であるスパゲティやそうめんを散らかされたため、「こっちも困るんだよ」、「近所、悪さする猫、ぶっ殺さねえと、ダメなんですよ」などと自ら述べており、上記の猫を確定的に殺害する意図があったことは明らかである。

そして、その行為の態様は、徐々に衰弱させて遂には溺死させるというものであり、長時間をかけて苦しめながら死に至らしめるというものであって、極めて残酷なものである。


5 従って、その者の本件行為は、上記の猫を、確定的な故意を以て殺害したものであり、動物愛護法44条1項に該当する犯罪を構成するものであることが明らかである。上記の「その者」が、本件の被告発人である(以下「被告発人」という)。

なお、上記の動画によると、被告発人は、上記の猫を野良猫であると言わっているが、このことは、同犯罪に該当するかどうかを左右しない。


6 被告発人は、動画の中で、本件は害獣駆除であると述べており、害獣は殺しても構わないという認識を有していることが明らかである。また、被告発人は、「今度からはこういうのは放送しないようにしますわ」「地元のお偉いさんにも許可取ったしさ」「警察に伝えたって、何もしねえよ」などとも述べており、同種犯行を繰り返す意図を吐露している上、本件のような行為を行っても咎められるところがないと考えている。そして、被告発人は、自らの犯行を動画に撮影してインターネット上で公表するという行為を行っており、自らの行為を誇示しようとしている。このこともまた、同種犯行を繰り返す可能性を徴表するものである。その上、上記のようなその者の発言からは、被告発人の周囲にも同様の考えを有する者がいることを物語っている。

そのため、本件を見逃して放置してしまえば、今後も被告発人や被告発人の周囲の者らによって同種犯行が繰り返される可能性が極めて高い。

また、上記動画を見た者らの反応を見ると、本件のような行為が犯罪行為ではないという認識を持っている者も多数いることが分かる。そのような者らに対して、本件が犯罪行為であることを知らしめることが、一般予防に資することになる。

従って、本件犯行に対しては、厳罰を以て望む必要がある。


7 なお、被告発人についてであるが、元白馬村で「○○」という名称のペンションの経営を行っていたものであり、Hという氏名のものである可能性が高い。同ペンションのブログが「○○」という者が作成したものであるところ、同ブログに被告発人であると考えられる者が写った写真が多数掲載されており、その写真に「自分」という説明が添えられている。このペンションの住所が、○○である。また、同じ氏名の者がスノーボード委員会のHPに掲載されているが、上記動画の中で、被告発人はスノーボードの話題を述べている。なお、被告発人は、現在は同郡小谷村に住んでいるという情報がある。


8 また、既に述べたように、被告発人は、「地元のお偉いさん」から猫殺害の許可を取ったなどと述べているが、被告発人に対して「猫を殺していい」などと述べた者については、本件犯罪の教唆犯が成立するものと思われるので、この点についても捜査を遂げられたうえ、厳重な処罰をされたい。




第4 証拠資料


資料1の1、2 動画からキャプションした写真

資料2の1~3 ペンション○○の公式ブログ

資料3の1~3 同公式ブログに掲載されていた写真の拡大したもの

資料4     同コテージのHP

資料5     スノーボード委員会のHP

資料6        陳述書


第5 添付書類

1 証拠資料 各1通

2 委任状   9通



   *  *  *


愛護動物をみだりに殺すことは犯罪です。家猫でも野良猫でも、猫は愛護動物であり、害獣ではありません。殺された猫のためにも、声をあげていきましょう。二度とあってはなりません。


動物の溺殺は許されません。警察にも、行政にも、この虐待事件を厳正に受け止め、再発防止にご尽力頂かねばなりません。


この種の弱い動物に対する虐待は連鎖することも多く、また放置しておくと過去には殺人事件のようなさらに凶悪な事件に発展する事例も見られます。


猫は、豊かな感情と知性を備えた愛護動物です。「汚い」のは捨てた人間のせい。薬できれいになります。野にいる猫でも、投薬や介護をすれば、病気も治ることがあります。捨てた人が悪いのです。猫たちに罪はありません。


たくさんの野良猫が、手術やごはんの世話を受けていることを忘れないでほしいのです。


見守っている人がいます。


勝手に捕まえないで!勝手な捕殺は決して許されません。




お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

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