パブリックコメント⑥

「動物取扱業の適正化について(案)」に対するパブリックコメントの募集が終了しました。

それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。

(1)深夜の生体展示規制

1-1 18 時以降の夜間における生体展示は禁止すべきである。

 

1-2 最近の脳生理学の研究によれば、動物には24 時間の概日リズムがあり、光・音などの外部刺激を夜間に長時間与えられた場合、概日リズムに変調を来たし、健康に悪影響を及ぼす可能性が指摘されている。

人間でも生活リズムが狂うと肉体面、精神面において健康に悪い影響を与えることは、わ

れわれも経験していることであるので、動物も同様であると推定できる。

 

1-3 展示は長時間を避け、「1日2回、2時間以内、2時間休息」又は「1日1回、4時間以内、4時間休息」とすべきである。

 

1-4 幼齢犬・猫を展示する店舗には、13 ㎡以上の遊び空間を併置させる必要がある。

 

1-5 「…略…取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見」(案1p.36行~案2.37)については、反対である。

行政の取り締まり等の実効性については、動物愛護管理法(以下、法)第22 条に定めがある「協議会」に一定の権限を付与し、自主監視機能を持たせて行政を補助することによって実効性を担保させるよう活用を図るべきである。

 

1-6 自治体の情報公開制度の対象とした「業務報告制度」、一般から法違反の疑いがある事案の申し立てを受け付ける「通報制度」を導入し、行政の負担を軽減すべきである。

これを担う機関として、前述1-5 のとおり「協議会」の活用を図るべきである。

この法第22 条の定めにある「協議会」について、平成13 年3月19 日に開かれた中央環境審議会動物愛護部会において、ある委員が「この協議会の重要性を再認識いただきまして、早期に、しかも充実した組織化を図っていただきたい。」(第1 回議事録)と言及。更に、別の委員も「同じ協議会に関してですが、この協議会を設置をしなければ、法律がうまく国民の間に啓蒙できないのではないか…略…」(同)と、その意義を述べている。

 

1-7 「規制については…略…明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。」(案2p.39 行)との記述については、前述1-2 に記した動物が有する概日リズムについての科学的知見を考慮していないので修正を求める。

 

1-8 「20 時以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き検討)」(案2p.40~42 行)を「18 時以降の生体展示は禁止すべきである」とする修正を求める。

 

1-9 ペットショップ店頭では子供連れの家族がよく見られ、子供が購買を決定することはよくあることとされているので、20 時まで幼齢個体の展示販売を許容すれば、幼い命あるものでも夜遅くても販売、購買が可能なものであるとしての観念を流布させることになる。これは児童福祉及び教育上好ましくない。夜は動物にとっては等しく安息の時であることを子供たちに教え示し、好ましい常識的な生活習慣として育むことに寄与すべきである。従って、この教育的見地からも18 時以降の夜間における生体展示は禁止すべきである。

 

(2)移動販売

2-1 18 時以降の夜間における生体展示は禁止すべきである。

 

2-2 移動を伴う展示販売に対する規制についても、前述1-2~1-9 とすべきである。

 

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

3-1 義務化に賛成である。

 

3-2 インターネットによる通信販売では、「対面販売・対面説明・現物確認の義務」は不可能である。

画像の差し替えも容易であり、連絡用として使用するメールも連絡先の変更、氏名・住所

の虚偽なども技術的には容易に設定可能であり、消去も瞬時に可能であるとされている。

又、プロバイダである通信業者がホストコンピュータを所有、管理している場合は、購買者が被害にあったとしても販売者に属する情報が迅速に開示されなかったり、責任が曖昧になったりというインターネット特有の問題が多く発生している。

これらによって販売者と購買者との間で紛議を引き起こすおそれがあるので、インターネ

ットによる通信販売は禁止すべきである。

 

3-3 対面説明については、「重要事項説明制度」を導入し、動物取扱責任者による購買者及び飼養者に対して書面及び口頭による説明を義務付けるべきである。

 

3-4 現物確認は、動物取扱責任者の面前において、購買者及び飼養者に対して行い、双方の立会いを義務とする。

 

3-5 売買記録は永久保存とさせるべきである。

 

(4)犬猫オークション市場(せり市)

4-1 全面的に禁止すべきである。

 

4-2 オークションは①仲間内で示し合わせて応札して価格を高止まりさせる(談合入札)②売り手が買い手を装って自己出品したものに応札して価格を意図的に吊り上げる(価格吊上げ入札)③売り手が第三者に応札を依頼して価格を吊り上げる(替え玉入札)などが可能とされる。これらによって、取引上、紛議を招くおそれがある。又、価格面で一般購買者は不当な不利益を受けるおそれがある。

 

(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

5-1 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢は、60 日以上とすべきである。

その理由は、5-2~5-3 のとおり。

 

5-2 犬猫幼齢動物の社会化を考えた場合、対人間環境についても配慮する必要がある。

人間環境下で飼養される場合、月齢4~5か月ともなれば、それまで過ごしていた仲間集団での行動パターンが刷り込まれていて、人馴れしづらいということがある。

一方、人馴れさせるためになるべく早期に人間の環境下で飼養されることが望ましいとし

ても、2か月未満だと授乳が疎かになることが考えられ、幼齢個体の健康な発育及び免疫メカニズムの形成が不十分となる可能性がある。

 

5-3 仮に、2か月未満でも母親から引き離すことが許容されるとなれば、店頭に展示されるまでの流通(取引)経路で相当の時間(日数)がかかっていることが考えられるので、その分、親元からは早く引き離されることになる。

従って、未熟な幼齢個体の健康保持の観点から、母親から2か月未満の幼齢個体の引き離

しは避けるべきである。

 

5-4 規制の手法については、「強制力のあるものにすべきという意見」(案3p.103 行)に賛成である。

トレーサビリティ記録(全ての経過地点、年月日、取扱責任者氏名など含む)の店頭での

開示を義務付け、違反行為に対しては事業所名及び動物取扱責任者氏名の公表などの罰則を付すべきである。

 

5-5 「まずは事業者による自主規制をもう少し充実させ、さらに次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見」(案3p.104~105 行)には反対である。

自主規制が十分可能とする証明はないし、担保もない。

自主規制を提唱するならば、前述1-5 のとおり「協議会」の活用を図るべきである。

 

(6)犬猫の繁殖制限措置

6-1 犬・猫の繁殖制限に賛成である。

 

6-2 繁殖開始は、母犬・母猫が十分に肉体的に成熟してから行うものとし、初産は満1.5

歳経過してからを妥当とすべきである。

 

6-3 繁殖回数は生涯において5~6回程度とし、出産は5歳以内に制限すべきである。

 

6-4 出産を繰り返し、経済的利益を生み出した母犬・母猫を不要になったとして廃棄物同然に行政に持ち込む(所有権を放棄し、結果的に殺処分となる)ことは生命尊重より経済的利益を優先させる行為であり、命あるものは大切に扱われなければならないとする社会規範を否定するものである。

法第2条「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つ

け、又は苦しめることのないようにする…略…」とする考え方にも違背するものなので特段に強化した規制が必要である。

 

6-5 引退した繁殖犬・猫については、行政への登録を義務付け、終身トレーサビリティ制度の対象とし、その飼養及び取扱い状況について2年毎の報告を義務付けるべきである。

 

6-6 「事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見」(案4p.119~120 行)には、事業者による自主規制が十分可能とする証明はないし、担保もない。

自主規制を提唱するならば、前述1-5 のとおり「協議会」の活用を図るべきである。

 

(7)飼養施設の適正化

7-1 飼養施設の適正な基準は、特別な場合を除いて地方公共団体によって違いが出てくるガイドライン等ではなく、国による一律を旨とした法規制を図るべきである。

 

7-2 法規制の整備が間に合わなければ、今回の法改正後2年以内の施行を目指して検討作業を行うものとする。但し、施行までの経過措置として、次の7-3、7-5 の基準を先行実施するものとする。

 

7-3 犬については、常時、大型成犬10 頭の在留が見込まれる場合、屋内においては33 ㎡以上の遊び空間(建築基準法による天井高を有し、保管設備・器具置きスペース含まず)を設置し、交代での運動を義務付ける。又、2頭増える毎に4㎡以上拡張するものとする。

この基準は中型以下の犬に適用するものとする(但し、4か月以下の幼齢犬除く)。大型犬及び大型犬とその他が混在する場合は、別途定めるものとする。

 

7-4 猫については、常時、成猫10 頭の在留が見込まれる場合、16 ㎡以上の遊び空間(建築基準法による天井高を有し、保管設備・器具置きスペース含まず)を設置し、交代での運動を義務付ける。又、2頭増える毎に3㎡以上拡張を義務付けるものとする(但し、4か月以下の幼齢猫除く)。

 

7-5 飼養施設の衛生基準については、今回の法改正に間に合わなければ2年以内の施行を目指して、検討作業を行うものとする。但し、施行までの経過措置として、換気設備及びアンモニア濃度の基準を定めて先行実施するものとする。

 

(8)動物取扱業の業種追加の検討

①動物の死体火葬・埋葬業者

8-1-1 人間であれ、動物であれ、生命あるものは大切に扱われなければならないとする生命尊重の観念は、わが国では重要な社会規範として受容されている。それら遺体に対する畏敬の念も深く、意図的な毀損、粗末な扱いは非難の対象となる。

 

8-1-2 法第1条には「…動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する…略…」とあり、ここでは「動物の適正な取扱い」「動物を愛護する気風を招来」「生命尊重」を求めているのは明らかである。

 

8-1-3 従って、動物の遺体も丁寧に扱われるべきものである。又、顧客(依頼者)に安心を与え、生命尊重の気風の高まりに寄与し、当該業界の社会的評価の向上も期待できるので業種に追加すべきである。

 

②両生類・魚類販売業者

8-2-1 近年、外来種がわが国に移入され、環境に影響を与えたり、毒液を発し、人間や動物に危害を加えたりするものもあるとされている。

 

8-2-2 わが国の生態系を含めた環境の保全に努めることは職業人として当然である。又、一定の質を有するサービスの提供、施設を保有し、それらが法的規制を経て営業していることが明らかにされることによって顧客に安心を与え、当該業界の社会的評価の向上も期待できるので業種に追加すべきである。

 

③老犬・老猫ホーム

8-3-1 老犬・老猫の預かりを顧客から依頼され、①対価(報酬、儲け)を目的(営利性)に、②不特定多数を相手(社会性)に、③同じ業務で営業日を設定して繰り返す(反復性)場合は、動物取扱業とすべきである。

 

8-3-2 一定の質を有するサービスの提供を行い、又は施設を保有し、それらが法的規制を経て営業していることが明らかにされることによって顧客に安心を与え、当該業界の社会的評価の向上も期待できる。

 

④動物の愛護を目的とする団体

8-4-1 ほとんどの愛護団体の活動は、対価(報酬、儲け)を伴わない非営利活動である。しかし、この愛護団体を「団体数も多いことから」(案6p.192 行)との理由で、動物取扱業に組み込むことには合理性がない。

 

8-4-2 愛護団体が動物取扱業者としての条件(①対価(報酬、儲け)を目的(営利性)に、

②不特定多数を相手(社会性)に、③同じ業務で営業日を設定して繰り返す(反復性))という性格を備えていないにもかかわらず、「団体数も多いことから」との理由で、動物取扱業の適用範囲を広げて、国が規制することは日本国憲法で定められている結社の自由の権利を侵す疑いがある。

 

8-4-3 「団体数も多いことから」という理由による規制が仮に正当であるとして通用するならば、全国に数多く存在する自然保護団体、バードウォッチング団体、釣り愛好団体、ハイキング愛好団体、登山愛好団体その他も規制の対象となり得る。

 

8-4-4 法「第二節動物取扱業の規制」は取締法規として機能している。愛護団体を、この定めに組み込むことは、①環境省令及び都道府県条例にある一定の有資格者を動物取扱責任者として配置することが義務付けられる②個人居宅での一時預りの際も施設の基準順守が求められるなど過大な負担が求められ、活動が不可能となることも考えられる。新しく発足する団体も同様である。

 

8-4-5 平成23 年2月22 日に開かれた動物愛護管理あり方検討小委員会で、ある委員は「…略…法律の10 条の…略…この「業として行う」というのは、いわゆる業者であるとか営業という意味で、それで経済的な利益を得ているというニュアンスがついて回る単語ではあるのですけれども、…略…別に、それで金銭が云々とここに明記されているわけでもありません。「一定の社会的責任を持って業務を行っている」という点では、動物愛護団体をこの中に含めることに法律上の問題はないのではないか。それも現場行政の担当者の判断と、環境省の判断、法解釈次第かと思うので、ここは強気にいってほしいと思っています。」(第12 回議事録より)と述べている。

法第10 条(動物取扱業の登録)では「動物…略…の取扱業…略…を営もうとする者は、…略…都道府県知事…略…の登録を受けなければならない。」と定められており、登録が義務付けられているのは「業を営む者」、営業する者であることが明示されている。それにもかかわらず、この委員は、「業」の適用範囲を「法解釈次第」、すなわち恣意的な拡大解釈によって愛護団体を「業」に組み込むことが可能であると主張し、更に「ここは強気にいってほしいと思っています」と行政に強い姿勢での措置を促している。

 

8-4-6 一般的に法的規制は公共の利益を保持、実現することが目的とされている。

愛護団体が多過ぎるとして法の網を被せ、規制の対象とするならば、多過ぎることが公共

の利益を毀損している事実の摘示が必要である。又、規制することによって得られる具体的な公共の利益の摘示が必要である。

そもそも愛護団体の団体数が多いとは、何を根拠としているのか摘示されていない。多い

ことがなぜ規制の対象としなければならないのかも具体的に摘示されていない。

 

8-4-7 愛護団体が全国各地で活動しているのは事実であるが、それは愛護及び生命尊重の気運の高まりに連動したものと考えることができる。

平成21 年度において全国で犬が1,200 万頭以上飼養されており、世帯別の飼育率は18.3%。猫は1,000 万頭以上、飼育率は11.2%とそれぞれ推定されている(一般社団法人ペットフード協会「平成21 年度全国犬猫飼育率調査結果」)。

一方で、地方自治体で殺処分された犬・猫は減少傾向にあるとはいえ、平成21 年度に全国で殺処分された犬が65,956 頭、同じく殺処分された猫が173,300 頭に達する(地球生物会議「平成21 年度全国動物行政アンケート調査報告」)。

このような状況であるにもかかわらず、国及び地方自治体が生命尊重を求める国民の期待

に十分応えて施策を展開しているかどうかは疑わしいのが実情である。

 

8-4-8 愛護団体の数が多いとするならば、この国民の間における愛護及び生命尊重の気運の高まりと、それに対応できない行政の立ち遅れ(飼い主不明の犬の捕獲及び処分は昭和25年制定の狂犬病予防法が根拠、猫の処分については法的根拠が曖昧)に起因していると考えられる。

愛護団体の数は、動物愛護及び生命尊重の気運の高まりと行政の立ち遅れの乖離を反映し

たものであり、その指標といえるものである。

 

8-4-9 ほとんどの愛護団体は①保護、又は依頼による動物の新しい飼い主探し②ふれあい活動を通しての愛護精神の普及、生命尊重意識の啓発③不妊・去勢の実施とその必要性の啓発④地域猫の世話⑤飼い方・しつけの助言⑥困り事相談などを、自己の能力と責任、地域の実情に応じて行っているが、これらは非営利である。

対価(報酬、儲け)を目的として活動する愛護団体の存在は聞いたことがない。

これに関して、平成22 年11 月29 日に開かれた動物愛護管理あり方検討小委員会において、ある委員は「…略…動物愛護団体に関しては、…略…譲渡ということをやっているわけで、それは多くの場合、やはり有償になると思うのです。実費といっても1万円とか2万円とかかなりの額でということは、次の飼い主の渡すというところの責任をかなり重大に考える必要があるので、それは販売に近い状態といってもいいかもしれない。…略…」(第8回議事録より)と発言している。

不妊・去勢処置、ワクチン投与といった実費立替分の事後回収であっても「販売に近い状

態」での収入であるという趣旨の発言なのであるが、実際に「販売に近い状態」、利ざやを稼ぐ(儲ける)という利益行為なのか。愛護団体は対価(報酬、儲け)を求めて活動しているので動物取扱業に追加せよとの主張であるので、その根拠は明らかにする必要がある。

仮に、対価(報酬、儲け)を目的として活動(利益行為)している愛護団体ならば、その団

体は動物取扱業に該当して当然であり、法定に従って登録しなければならない。だからと言って、それが愛護団体の一般的な、大部分のあり方だから「業」に追加せよと結論づけるのは牽強付会というべきものである。

 

8-4-10 自ら動物取扱業となることを希望する団体は任意での登録が可能である。このような団体が存在することを理由に愛護団体を動物取扱業に組み込むべきであるとの見解は我田引水である。

 

⑤教育・公益目的の団体

8-5-1 小中学校での飼養はごく小規模(数頭)と考えられ、これら学校は日常的に生命の大切さを教え、生命尊重の意識を育む場となっている。それを指導又は説諭する、訓練を受けた専門職である教師が複数勤務し、指導・責任体制も確立していると考えられるので、動物取扱業に組み込む必要はない。

動物を飼養している小中学校が動物取扱業に組み込まれることによって、有資格者を配置

する、施設基準を満たすなど法定条件を課せられた場合、負担が過大となって対応できないことも考えられ、愛護及び生命尊重を目的とした教育、学習活動が後退するおそれがある。

 

8-5-2 大学を含む専門学校等については、日常的に多数の動物を、多数の生徒がいる授業現場で、高頻度に教材として使用していると考えられるので、行政による特段の指導・監督制度が必要である。

 

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

9-1 法令違反には程度に軽重があると考えられるので、登録の拒否・取消を行う場合には、軽い事案では減点法を採用して一定の累積時点で登録拒否を、重い事案には一回で登録拒否するなど弾力的な運用とすべきである。

 

(10)登録取消の運用の強化

10-1 法令違反には程度に軽重があると考えられるので、登録の取消を行う場合には、軽い事案では減点法を採用して一定の累積時点で登録拒否を、重い事案には一回で登録拒否するなど弾力的な運用とすべきである。

 

10-2 「虐待の判断については獣医師会等の専門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。」(案7p.220~221 行)としているが、虐待は刑事罰が適用される重大な事案なので、より公正な判断を期待するべく、弁護士会、動物愛護推進員、動物愛護団体、教育団体、地域の自治会などの団体出身者からなる審査機関を設け、そこで裁定する仕組みを導入すべきである。

 

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

11-1 日常的に、大量に多種多様な動物、魚類を保管・管理し、不特定多数の観客に見物させる大型施設が、なぜ適用除外の検討課題に上るのか不可解である。

 

11-2 獣医師など高度な知見を有した専門家の配置を義務付けるなどして、動物愛護と生命尊重の模範施設と位置づけるべきであり、緩和措置は必要ない。

 

11-3 実験動物の取扱業者及び飼養施設等が今回改正案には入っていないが、実験に使用される動物は大量であると見込まれる。動物の与えられる刺激とそれに伴う苦痛は極めて大きく、そのために障害となったり、盲目にさせられたり、発狂したり、最後には死に到ったりする悲惨な状況が容易に考えられるので、代替措置及び保護規定を定め、行政が繁殖・流通・管理等について指導・監督できるようにすべきである。

 

11-4 11-3 に係る動物についてはトレーサビリティ制度の対象とし、行政の情報公開制度の対象とする必要がある。

 

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

12-1 水族館、動物園及び動物病院に付帯するペットホテルなどであっても、日常の飼養業務は担当職員が行うと考えられる。又、次の12-2 の意見は妥当な指摘と考えられるので、緩和する必要はない。

 

12-2 「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない」(案7p.246~248 行)との意見を支持する。

 

12-3 現行の研修(1年に1回、3時間とされる)の内容を緩和してもいい(減らしてもいい)との考えが通用するのであれば、研修は研修用テキストを読めば事足りる程度という内容なのではないかという疑問が生じる。

緩和することは内容が簡略されることであり、法の要請、世論の期待に逆行するものであ

る。法定の研修にふさわしい内容に充実、強化させるべきことは世論も支持すると考えられるので緩和する必要はない。

 

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

13-1 外来種がわが国に移入され、環境に影響を与えるものもあり、人間や在来動物に危害を加えるものもあるとされている。口頭及び書面による適正飼養に関する説明を義務付けるべきであり、緩和する必要はない。

 

13-2 一定の質を有するサービスの提供、施設を保有し、それらが法的規制を経て営業していることが明らかにされることによって顧客に安心を与え、当該業界の社会的評価の向上も期待できるので動物取扱業に追加すべきである。

 

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

14-1 動物取扱業は全て許可制とすることに賛成である。

 

14-2 行政の指導・監督事務が多忙となり、実効性が危惧されるならば、前述1-5 のとおり「協議会」を地域毎に発足させ、活用すべきである。

 

14-3 動物取扱業者が許可要件を満たしているかどうかを確認するために、2年に1回は通告なしでの立入検査を可能とすべきである。

 

14-4 購買者、利用者保護のために、許可条件には「営業保証金制度」などの財産的要件を加えるべきである。

繁殖業者が破綻し、飼養放棄の状態になった動物を愛護団体が救出したり、行政が事後処

理に当たったりしたことがある。今後もこのような事態の発生が考えられるので、その経費を「営業保証金制度」から補填できる制度が必要である。

 

以上

 

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

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翻訳協力

Ms. Yumiko Nakamura

Ms. Yoko Katsuyama

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