被災動物の救護について

犬猫だけでない、野生動物、実験動物、産業動物、学校飼育動物、地域猫だって被災する。事前にしっかりとマニュアルを!地域での話し合いと訓練を!

パーキンソン病を患った76歳の独居老人が、意識不明となってから48時間後に発見・救急隊に救出されました。彼女を守っていたのは2頭のゴールデンです。台所の床に倒れた飼い主に寄り添って、ずっと温め続けていたのです。

Se Judy Muhe è ancora viva lo deve ai suoi due cani.L'anziana donna di 76 anni, che soffre del morbo di Parkinson e vive da sola, è caduta nella sua cucina e i suoi due Golden retriever, Higgins e Dodger,l'hanno mantenuta in vita fino all'arrivo dei soccorsi ben 48 ore dopo.

 

人と動物の絆はこのように深く、互いに信頼と愛情の対象であり、心の支えとなっています。人と動物のこうした関係性をみると、緊急災害時の動物同伴の避難は、法律の文言で定められたように、どこの自治体でも「実現」されねばならないでしょう。

 

そうでなくては、人は避難を躊躇します。あるいは、避難したとしても、残してきた動物を救助するために被災地に戻り、犠牲になることも考えられます。また、置き去りにした、あるいは亡くした動物を想い、被災者がトラウマを抱えるようにもなります。

 

2009年2月から3月にかけて発生し、173名の死者と414名の負傷者、2100家屋の倒壊をもたらした豪州ビクトリア森林火災では、飼い犬ポンチョをさがすために救助ペリコプターから飛び降りたJ・ムアさんの例があります。また、飼い犬を探して命を落としたクリス・タワー博士、馬を救出しようとして亡くなったチェンバー姉妹がいました。

 

ハリケーン・カトリーナによりニューオーリンズ市の8割が水没した水害では、動物を残したまま避難はできないと、水に浸かった家屋に残った人もいました。

 

いずれも、人の救済のあとには、残された動物の救助が世論・マスコミにより強く求められます。

 

被災地に放置したままの動物は、いずれ繁殖・野生化し、さがしに入る飼い主や救助にあたる消防隊・ボランティアの健康や生命を脅かす結果ともなります。

 

 

■環境省が災害対策マニュアルをHPに掲載しました。

「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506/full.pdf

 

■自治体による動物対策マニュアル

自治体の災害時動物保護対策マニュアルの例をいくつかご紹介します。

 

*愛玩動物救護ガイドライン(茨城県):

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/EnvandAni/newtop/saigaijiaigandoubutukyugoguideline.pdf

 

*災害時のペット対策(横浜市):

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/pdf/saigaiji3.pdf

 

*災害時のペット対策ガイドライン(徳島県):

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012102500133/files/petguide.pdf

 

*災害時ペット対策に関する基本的考え方(練馬区):

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/hoken/seikatsueisei/pet/kihon-kangae.files/kihon-kangae2605.pdf

 

*災害時動物救護活動マニュアル(千葉県):

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/doubutsu/documents/rescue-manual250710.pdf

 

ペット・ボランティア募集

 

自治体(練馬区・埼玉県)によるペットボランティア募集記事を挙げます。動物同伴の避難訓練とともに、平時からのボランティア呼びかけと地域を超えたネットワーク作りは避難所の運営や譲渡に欠かせません。

 

災害時動物救護ボランティア登録制度について(埼玉県):

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doubutu/saigaizivolunteer.html

 

災害時ペット管理ボランティアについて(練馬区):http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/hoken/seikatsueisei/pet-bora.html

 

飼い主不明の犬猫、地域猫の問題

 

災害時には、動物は飼い主とはぐれたり、逸走し負傷して運ばれることもあるでしょう。飼い主不明の犬猫の救護に関して、触れているところとそうでない自治体があります。飼い主不明の動物の対処についても、マニュアルのなかでは触れるべきでしょう。また、地域で管理されている地域猫のコントロール(給餌・繁殖防止)にも触れるべきでしょう。被災地では特に残された猫の繁殖が問題になりますので、TNRは必須となります。これには行政も関わるべきと思います。

 

福島の被災地に残されたままの、飼い主不明の猫や、二世代、三世代の新たに生まれた猫たちが放置されていることは、現地で大きな問題となっています。飼い主の不明な猫たちは、行政からも見放されているために、放置すれば繁殖をしてしまいます。

 

震災発生からTNRC(捕獲・手術・リリース・給餌)を数年にわたって共同で行ってきたため、楢葉も富岡も、TNRによる地域猫地帯といえると思います。野良猫といえども愛護動物です。(飼い主のいたであろう首輪付の猫もそこに混ざります。)

 

しかし、地域猫(あるいは飼い主からはぐれた逸走猫)は、救援本部に集まった義捐金での保護譲渡・避妊手術の対象からはずされており、現地での給餌とTNRは、3年半経った今も、有志の民間ボランティアにより、継続をしています。旧警戒区域における、広範囲にまたがっての野良猫の捕獲と手術、治療と譲渡、リリース後の給餌には、交通費も含めて高額な費用がかかっており、人手も足りません。これは、すべて民間ボランティアが自腹で行っています。国も被災動物に助成金を出すことはありません。復興金をもらった自然環境研究センターがこれを業務として行うこともありません。

 

この事態を放置してよしとする、この国の姿勢は、あまりにもお粗末ではないでしょうか。

 

少なくない復興金が投じられた被災ペット救済事業も、多くが人件費や交通費に投じられ、ほんとうに困ったところには届きません。復興金は余っているのに、国の外郭団体や天下り組織ばかりが潤って、こうした現場での救護活動には使われません。また、余った義捐金は何に使われるのでしょうか。

 

こうした毎週末の福島での私たちのささやかな活動は、これから先も続くのです

 

■被災するのは、犬猫ばかりではない

 

野生動物、産業動物、実験動物、学校飼育動物もみな被災します。水族館の魚は停電により多くが酸欠状態で亡くなります。

 

それぞれの対策はどうなっているのでしょうか。

 

実験施設の倒壊による実験動物の逸走やウイルス・細菌の排出は、住民にも健康被害をもたらす怖れがあります。しかしながら実験動物の実態は、度重なる住民の抗議にも耳を貸さず、相変わらず市民には明かされず、国さえもすべてを把握しておらず、情報がまったくの闇の中です。内部研究者からこれを問題視する声があがらないのも、特殊で異常な事態といえます。

 

また、産業動物の災害発生時の対処については、電話でのヒアリングを行っていますが、農水省も都道府県も無策のままです。地域を超えた連携が必要であり、実際の避難には、畜産農家や大動物獣医師のネットワークを構築しなければならないでしょう。

せめて、助けられないときの速やかな安楽死を取り決めることはできないのでしょうか。

 

福島警戒区域での牛や豚の時間をかけた残酷な死を、忘れてしまってはなりません。

速やかに、人道的で福祉的に配慮された対策を、今からでも立てるのが、3.11の同時代人としての責務ではないでしょうか。

 

大動物(馬)のレスキューについて書かれた豪州の資料です。農水省には、牛やブタなど動物ごとに、こうした災害時畜産動物救護マニュアルを準備して頂き、都道府県に指示を出して頂くことを切に願います:

http://issinstitute.org.au/wp-content/media/2011/04/ISS-FEL-REPORT-HOWLETT-TURNBULL-low-res.pdf

 

被災ペット保護事業、一億の復興金はどこに流れたか?

情報開示請求をしても、黒塗りの企画書!決算書は不開示のまま

不服申立をしてから新たに開示された文書
MX-3110FN_20140610_092229.pdf
PDFファイル 4.9 MB

2012年3月。

 

警戒区域の犬猫の保護と飼養管理に、復興庁が1億円の予算をつけました。

 

その業務をどこがやるか。

 

企画コンペが行われ、(財)自然環境研究センターが契約をし、1億円をかけて、警戒区域の犬猫レスキューをすることになりました。

 

この(財)自然環境研究センターは、平成21年度に37業務、22年度に12業務、23年度に38業務の契約を環境省と交わしています。

 

(その後も、2013年、2014年と、ここが契約を結び続けています。)

 

私たちは管轄の環境省に対し、この事業に関する一切の文書の情報開示請求をしました。が、昨年開示された文書には、肝心の企画書や経理文書はなく、不開示とされていたため、不服申立をしました。

 

そして、先日、企画書が出てきました。

驚いたことに、すべて、なかみは黒塗りでした。

 

また、「予定価格調書」が出て来ました。

が、これは決算書ではありません。

決算書は不開示のままなのです。

 

(これについてはANJ所属のオンブズマンとともに、開示のための方法を検討していきたいと考えます。)

 

会計検査院には情報提供をし、事実確認を求めたところです。

 

この「予定価格調書」をみてみますと、1億円のうち、人件費と旅費が4000万円を占めています。

 

200頭の保護を前提にして

 

内部被曝調査200万円(1頭が1万円)、

不妊手術100万円(1頭が5000円)

物品と薬400万円

 

以上600万円だけが純粋に犬猫に使われるものです。

 

ほかには、

仮設シェルター設置費:3470万円

消耗品費(犬捕獲器160万円、捕獲エサ12万円、猫捕獲器0円(前年度50個購入しているためか?)、防護服74万円、調査・保護のレンタカー205万円)

がかかっています。

 

シェルターでお世話や保護活動をする12人の方への賃金は全体で2200万円、日当8100円。この額は理解できます。

 

ところが、主任技師の日当は、44900円

技師Aの日当は37900円、Bは30900円、Cは24000円、Dは20700円。

5人で1000万円を超えた給料をもらっています。

(100日以上働いた方が3人おられます。)

 打ち合わせやヒアリングに参加した大学教授6人には日当18200円、

専門家6人には一泊2日で41880円(3回)が支払われます生息状況調査20人には1間で89380円(4人が5回)、

保護活動24人には1週間で89380円(8人が3回)

(保護活動に従事する人のなかには1週間で104880円もらった方もいます)

 

ほかに、臨時シェルター設置旅費(82万円)、警戒区域作業手当(235万円)などが入っており、

 

4500万円が人間のための謝金・交通費・賃金にあてられています。

 

一般管理費(間接費)として780万円。

 

そして、この被災ペットの保護事業のなかに、予め200頭という保護頭数の上限が記載され、調査研究が含まれている時点で、この業務を取るところは決まっていたと思われます。

 

動物の命を助けるより、利益のために予算をとり、実績を作りたかった、という所でしょう。ところが保護活動事業は、法律に基づいたものでなく、予算の範囲内で環境省が自由に行っているものですから、これは違法であると訴えることもできません。

 

保護活動は、1億円を使わなくてもできたはずです。

費用をかけないで、もっとスマートで効果的なレスキューが、出来たはずです。

 

でも、国はそれをやらなかった。

 

企画コンペのあと、ずっと、国が責任をもって捕獲するのを待っていました。

2011年12月の黄色いリボンの公認レスキューでつかまえられずに、残してきた猫たちを気にかけていましたから。

しかし、春が過ぎ、夏が過ぎ、落札したところは動きませんでした。

 

猫は繁殖してしまいます。

 

環境省のシェルターが建設されるまで、一斉保護はまったくなく、行われたのは9月になってからでした。

 

2013年も、2014年も、一斉捕獲をしていません。

 

すみやかな捕獲・収容・手術・譲渡といった本来の目的を達成するつもりはないところにこうして1億円は流れ、学者や行政や癒着業者が独占してしまいました。

 

どこかで新たな震災が起こり、同様の置き去りペット問題が起こったら、復興支援金はまたこうした天下り団体に流れてしまうのでしょうか。ほんとうに動物を助けたいと思い、手弁当で動ける人たちが、審議会や有識者会議からもはずされて、蚊帳の外に置かれたまま自己責任で自腹を切って、助けていくしかないのでしょうか。

 

「いっさいが自己責任、保護した犬猫は自分で飼育し自分で費用を払います」と念書を書かされた、「黄色いリボン」のときのように。

1ヶ月も水もエサもとっていない親牛が、乳をのみにきた子牛を蹴るんだよ、出ないのわかってっから。3回蹴られて、子牛は下がったロープを吸ってた。辛くて見ていられなかった。結局みんな死んだ。早く死んでほしいと思った。全部助けることなんかできなかったもん。回復するような牛じゃなかった。

VICE JAPAN さんより

こんどは、助けたいです。

 

犬や猫。

 

もちろん飼い主不明の子たちも。

 

牛も。

 

ダチョウも。

 

トリも。

 

ブタも。

  

イノシシも。

 

サルも。

 

昆虫も。

 

森も草も花も。

 

 

 

人の心も。

 

6.17院内交流集会「被災動物の救済とあるべき法制度」 

動物たちの悲劇を繰り返さないために、救済の仕組み確立に向けて。

オフィシャルな立場でない、市民の声を集めよう! 真実を語ろう!

院内交流集会 『被災動物の救済とあるべき法制度』チラシのダウンロードはこちらから。
院内交流集会_被災動物の救済とあるべき法制度チラシ.pdf
PDFファイル 363.0 KB

今ある問題を解決せずに、先に進めるはずはないだろう、というのが私たちの立場です。

 

福島第一原発では汚染水漏れが続き、昨年末から始まっている使用済核燃料棒の取り出しによる新たな被爆事故の危険も高まっています。復興どころか、被災者は住む場所さえ確保されず、支援も先細り、こどもの健康もなおざりにされたままでいます。

 

復興住宅に入居するにも、10キロ以下のペット1匹、などという条件がつけられて、環境省がすすめる同伴避難さえも万全に保障されているとは言いがたいのが現実です。

 

旧警戒区域にて、すみやかな、そして継続されるべき一斉捕獲(最後の1匹が残るとまた繁殖につながります)が滞ったために、いまも繁殖を続ける猫たちを捕獲・手術・譲渡するため、毎週ボランティアたちが通っております。まさにエンドレスです。

 

民間シェルターには、多数の被災動物が残り、いまだに飼い主が引き取れない、あるいは飼い主不明の犬猫たちが残ります。

 

3.12の生き証人として、被爆牛にえさを与え、生かしている人たちがいます。ここにも公的支援はありません。

 

牛のおかれた状況に精神的ストレスを受け、トラウマになった人は多数です。

牛舎に折り重なっての餓死は免れても、夏と秋に繁殖し、やがて冬を迎えてやせ細り、囲いに追い込まれ、吹雪のなかでエサも与えられず、結局は薬で殺されていった牛たち、これは明らかに人災で、牛だけでなく、飼い主の、そして日本人の心を傷つけました。

  

こうした現実をやはり忘れることはできません。

 

やはり、今私たちがいる地点で考え、ここから出発しなければ。

二度と繰り返さないために、一つ一つをきちんと検証しなければいけません。

 

 私たち動物ボランティアは、捕獲にしても保護にしても、命に間に合うよう、まず行動することに慣らされています。明日やろう、だれかがやるだろう、では間に合わないことがあり、たくさん泣いてきました。

 

現場で考え、現場で決める、これが基本です。

 

どんなにすばらしい計画や構想であっても、野犬の捕獲の経験もなく、野良猫を馴らしたこともなく、看取ったり授乳したり、そもそも犬猫と暮らしていない方・実働しない人が、きれいな会議室で提案する構想には、首をかしげてしまうのです。

 

 これからほんとうに犬猫を助けるのに機能する仕組みをつくっていくには?

 

1度や2度の集まりでは解決しないはずです。

 

でもまずは1歩から。

 

6月17日、衆議院会館でお会いしましょう!

 

 ***

 

6月17日(火)の院内集会では、吉田ねこおばさんのパネル写真が掲示されます。

また。富岡救援隊のnekonekoさんの写真と、猫之介さん著「しま次郎に捧ぐ」の合同パネル展(ももこひめさんの英訳付)も行います。

 

集会は4時から7時となっておりますが、会場は8時まで使用できますので、各動物保護団体さん、個人ボランティアさんは、横のつながりを強めるチャンスです。

 

太田カメラマン、宍戸監督をはじめ、吉田ねこおばさん、アッサム山中さん、LYSTAさん、RAIFさん、ニャンダーガードさん、ねこひと会さん、栃木動物緊急避難所のマスターさん、犬と猫と人間と2 わたしとあなたにできることプロジェクト長谷川潤さん、高円寺ニャンダラーズさん、やまゆりファームの岡田さん、いのちを考える会さん、希望の牧場の吉澤さん、日頃からTNRに協力的なハナ動物病院の太田快作獣医師、RJAVさん、川越保護猫カフェねこかつさん、ぽこ&けんさんほか、いまも被災地でTNRや給餌を継続される個人のボランティアさん、弁護士 林太郎先生・箱山由実子先生、皆さんがそれぞれの活動現場から駆けつけられます。

SORAさんやみなしごさん、社)なぜぼくらはおいていかれたの さん、ワンニャンを愛する会さん、ねこさま王国さんほか、遠方で来られない団体さんも資料集への寄稿やご協力という形でご参加くださいます。

 

 ・集会の前に、もしお時間がおありでしたら、昨年開催された動共連の国際シンポの議事録にお目通し下さい。

http://www.dokyoren.com/主催イベント/国際シンポジウム講義録/

 

限られた時間のなかでどれだけ議論できるかわかりませんが、皆さんのご意見をお寄せ頂き、建設的な話し合いを目指したいと思います。

 

院内交流集会

 

『被災動物の救済とあるべき法制度』

 

のご案内

 

場所:衆議院第一議員会館大会議室

 

 100-0014 東京都千代田区永田町一丁目71

 電話番号 (代表)03-3581-5111

 

・(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)国会議事堂前駅4番出口

・(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)永田町駅1番出口

THEペット法塾は、全国動物ネットワークとの共催で、衆議院第一議員会館大会議室にて院内交流集会を開催致します。被災地における現在の被災動物及び動物の救援者の現場の声を基として、被災動物の状況と支援及び動物愛護法の被災動物の動物愛護管理推進計画の基本指針のあり方や義援金使途のあり方について、その報告、意見交換とパネルディスカッションをしたいと考えております。

 

 現場の被災動物の救済が実現し、被災動物の救済システムの確立のために、一人でも多くの皆様のご参加をお願い致します。また他の方へもこの案内を回付して頂きご参加の呼びかけをお願い致します。

 

<内 容 >

 

第1部 報 告

 

1)吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長

 

2)被災動物の現状、救援の必要性(全国動物ネットワーク、諸団体)

 

3)太田康介(フリーランスカメラマン・「のこされた動物たち 福島第一原発20キロ圏内の記録」著)

 

4THEペット法塾「被災動物の救済と動物愛護管理基本指針」

 

2部 パネルディスカッション

 

「東日本大震災の被災動物救済の必要性と

被災動物推進計画の基本指針」

 

パ ネ ラー:吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、全国動物ネットワーク、藤野真紀子(前衆議院議員)生方幸夫(衆議院議員)

 

意見発表者:

宍戸大裕(映画監督:「犬と猫と人間と2」)

高木優治(元新宿区保健所衛生課職員)、

被災動物救済に携わる人達

 

 国会議員、他

 

 

コーディネーター: 植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)

 

申込先:坂本博之法律事務所

 

茨城県つくば市二の宮2-7-201

E-mail:fwin5675@nifty.com

FAX 029-851-5586 

TEL 029-851-5580

(住所・氏名・電話番号・mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みいただいた方には,折り返し受付番号を返信致します。受付番号を当日必ずご提示ください。

 

 (受付番号の付いた受付票を印刷したものか、携帯場面をご提示ください。)

 

民間による被災地での保護活動の実態を把握するために

アンケートにご協力ください。こちらで把握しきれていない団体さん個人さんをご紹介ください。

各位

 

軽暑の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

さて、私どもは、上記のように、617日衆議院会館において院内交流集会「被災動物の救済とあるべき法制度」(THEペット法塾主催、全国動物ネットワーク共催)を開催する運びとなりました。それに向け、被災地での保護活動に携わってこられた皆様から、現場の声を集めております。保護活動の実態と皆様のご意見をアンケート形式でまとめ、6月17日に配布の資料集のなかにそれを含め、全国の行政・国民の皆様にお読み頂けるよう、準備を進めております。この「被災動物保護活動に関するアンケート調査」に是非ともご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

_________________________________

~救済の仕組み確立に向けて~

 

被災動物保護活動に関するアンケート調査

 

■団体情報

団体名(                        ) 

団体の形態(NPO法人・任意団体・その他 __________)

団体構成人数(     名)

 

<個人の方はここからご記入ください。>

 

代表者名(               )

所在地(_______都・道・府・県 _______市・町______丁目________)

連絡先・電話番号(         )

平時の活動内容( 犬の保護譲渡 ・ 猫の保護譲渡 ・ シェルター運営 ・ センターや保健所からの引き出し ・ TNR地域猫活動 ・ バザー ・ パネル展や映画上映会などの啓発活動 ・ その他___________)

行政との連携( あり ・ なし )

 

■被災動物保護活動について

活動エリア(複数回答可):

(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・福島県警戒区域内・その他の地域_____________)

 

■活動時期:

(    年  月  日)から

(    年  月  日)まで

 

年 月 日に休止・ 現在も活動中

 

■活動内容

保護した犬の頭数(    )譲渡数(   )飼い主がみつかった犬数(    )残った犬数(  )

保護した猫の頭数(    )譲渡数(   )飼い主がみつかった猫数(    )残った猫数(  )

 

■被災動物の保護譲渡にかかった全費用(             円) *雑駁で結構です

 

■犬1頭の保護に要する初期医療費(       円)

 

内容ごとにご記入ください。

ワクチン(   円)

避妊去勢手術(オス       円、メス        円)

血液検査(         円)

ノミダニ駆除(        円)

駆虫(        円)

1月にかかるフードやペットシーツ等の飼養費(        円)

 

■猫1頭の保護に要する初期医療費(       円)

 

内容ごとにご記入ください。

ワクチン(   円)

避妊去勢手術(オス       円、メス        円)

血液検査felv/fiv(         円)  

ノミダニ駆除(        円)

駆虫(        円)

1月にかかるフードや猫砂等の飼養費(        円)

 

■寄付

物資の寄付はあったか。( 物資は寄付を受けた  ・  ないため購入していた   )

→ 寄付を受けた際の提供元:(救援本部 ・ メーカー ・ 一般の方 )

 

 

■シェルターのある団体あるいは個人の方

 

収容している動物の頭数(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))

このうち被災地からの動物(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))

 

運営に要する家賃(      円/月)

光熱費(      円/月)

消耗品(      円/月)

スタッフ(ボランティアのみ ・ 人を雇っている) 

→ 雇っている際の人件費(     円/月)

 

*不明な場合は、医療費・消耗品費・フード代込みで

月にいくらかかっているかの情報でもOKです。(              円/月)

 

救援本部から義援金をもらったか?( はい   ・  いいえ  )

足りない分、もらっていない分はどうしているか?( 寄付でまかなえている ・ 自己負担 ・その他____ )

 

■救援本部が義援金の一部を投資に回し損益を出した件について

(許されない・許される・その他___________ )

 

■義援金提供を受けずに手弁当で被災動物の給餌、捕獲、避妊手術などを行っている多くのボランティアに対し、公的支援があるべきと思いますか?

(義援金はそのために集まったので、当然そうである ・ 必要ない ・ 救援本部だけでなく国からの支援があるべき  ・必要ない)

 

■警戒区域内の大量の牛や豚の餓死・凍死について、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)

(決して許されない ・ 今後は改善されるべき ・ 産業動物も犬猫と同様に等しく保護され生かされるべき ・ 産業動物は別枠で考えるしかない ・  現状維持でよい ・ ほかに方法がない )

その他のご意見(                            )

 

■帰還困難区域にはいまだ動物が取り残されており、ボランティアにより保護TNR活動が公的資金もなく自腹で継続されていることについて。(複数回答可、マルをつけて下さい)

(本来なら国・東電が責任もって保護すべきである ・ 救援本部の義援金が投じられるべきである ・ 公的機関が見捨てたのなら、保護のための給餌と捕獲を民間に許可すべきである ・ 残された動物は見限るべきである ・ 給餌は許されない ・ 第二世代第三世代は助けるべきでない ・ 救援本部の義援金は投じるべきではない )

その他のご意見(                                 )

 

■自然環境研究センターが億の復興資金を投じて行ったペット保護活動についてどうお考えですか。(複数回答可、マルをつけて下さい)

(企画コンペが出来レースだった可能性が高い ・ 動物のために使われたわけでなく復興金はこの天下り団体に流れた ・初年度(24年度)も、捕獲実施期間は繁殖時期(3月~)をはずして9~10月と12月の2回のみで、25度と26年度は一斉保護は実施されていない。期間も限られ、形ばかりの保護活動だったといえる ・ 研究と称してカメラ等を設置し、猫が多数残されているのを知りながら、保護をせずに見限ったのは、許されない ・福島県救護本部と環境省と4町(大熊/浪江/富岡/双葉)は、「ペットを保護してほしい」との住民からの要望がないことを理由にして、一斉保護を放棄すべきでなかった、住民からの要請があってもなくても、動物愛護法のもと、保護をすべきであった・ 多額の復興資金を投じての活動であったのに、今も繁殖は続いていることから、その実績がみえてこない(民間は手弁当で毎週被災地に入り、繁殖と保護はエンドレスである) ・ センターによる三春のシェルター運営(猫80匹・犬10匹+αが今年5月現在の収容頭数であり、今年9月に閉鎖の予定)に毎月500万円もかかっていることに驚愕する(民間はその五分の一あるいは十分の一で懸命に運営している) ・ 月に500万円をかけてのシェルター運営は適正である ・ センターは精一杯のことをしたといえる ・これが日本の動物行政のレベルであるので仕方ない )

その他のご意見(                        )

 

■被災動物だけでなく、平時の捨てられた動物の保護活動においても、シェルター運営や医療、飼養や譲渡にかかる費用には公的援助がなく、民間に丸投げされている現実があります。警察も役場も、民間に犬猫を委ねていながら医療やフードの費用は出さないところが圧倒的多数です。行政・社会全体が生かそうとしていないこの民間丸投げの仕組みについて、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)

(犬猫も人間も同じ命であり殺さない社会を作りたい・ドイツやイタリアのように、捨てられた犬猫を収容して生かす公的シェルターが日本にも整備されるのが望ましい・殺処分するシェルターはなくしていくべき・行政も譲渡を進めるための方策を練るべき・野良猫のTNRの費用は国がもつべき・行政による民間への丸投げは終わりにし、官民一体でのシェルター運営をしてほしい・行政主導で協力獣医を増やすべきである・先進国として愛護動物救済に税を投じるべきである・動物に税金を投じることはできない・民間がやっていくしかない・警察や役場から依頼を受けた犬猫も民間が自腹で医療費をもつべきである・人間のほうが犬猫より大事である・生かすシェルターは不要)

その他のご意見(                            )

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<アンケートの対象>

2011311日の東日本大震災発生以降、被災地に入って動物の保護活動をされてきた個人または団体

(事務局で把握し切れていない団体もございますので、情報をお寄せください。)

 

<実施期間>

2014年5月末日

 

<アンケート送り先>

郵送: 〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20-1F 坂本法律事務所

メール: fwin5675@nifty.com

fax: 029-851-5586

 

H23・24年度の福島警戒区域被災ペット保護&飼育管理業務に関する情報開示請求

昨年2月に行った異議申立に対し、部分的に文書が開示されることが決定

異議申立→一部認められる→不開示が新たな開示に.pdf
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平成25年1月4日の開示決定に対し、ANJでは2月17日に異議申立を提起しました。その結果、平成26年4月14日に、落札業者である自然環境研究センターの企画書の一部等が開示されることとなった旨の決定書を受け取りました。

 

しかし、保護活動や三春のシェルターの経費にかかる内訳書はもちろん、見積書や請求書、検討会議事録など、重要な部分は不開示のままです。税金を使った事業であるのに国民に開示できないのはなぜでしょうか。

 

私たち民間の法人には、年度毎に会計や事業の報告と公開、透明性が求められています。

それなのに国は会計報告を明かさないのです。不服申立をしてもそれは改められませんでした。道義上、これは許されることでしょうか?

 

教えてください。

 

法的には、これは許されることですか?

 

ピノキオの冒険に描かれるあべこべの町では、犯罪者が娑婆にいてのさばり、被害者が牢獄で苦しんでいます。キツネとネコに騙されて金貨を取り上げられたピノキオが裁判所に訴えると、ゴリラの裁判官が、詐欺にあったほうのピノキオを牢屋にぶちこみます。

 

日本は、この、あべこべの町ではないでしょうか。

「こんど生まれてくるときは、原発と殺処分機のない時代」と刻まれる
被災動物の碑(土浦市)
シェルターに暮らす被災地からの猫たち。終わりのない保護・飼育活動。公的助成金もなく、民間に重い負担がのしかかる。
シェルターに暮らす被災地からの猫たち。終わりのない保護・飼育活動。公的助成金もなく、民間に重い負担がのしかかる。

緊急災害時動物救援本部による義捐金の処理について

明日のフードの工面にも悩む保護団体、かたや義捐金を投資する救援本部

私たちは、毎日ごはんを食べなければなりません。義捐金は私たちのものではないの?福島出身、チルチル&ミチル姉妹
私たちは、毎日ごはんを食べなければなりません。義捐金は私たちのものではないの?福島出身、チルチル&ミチル姉妹

 

緊急災害時救援本部が投資信託で義援金を減らした件について

 

まず、昨年2013828日の毎日新聞の記事をご紹介させて頂く。

 

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被災動物救援団体:義援金「180万円損失」 投資信託で  828日 毎日新聞より) 

 

 公益社団法人「日本獣医師会」など4法人でつくる任意団体「緊急災害時動物救援本部」(東京都港区)が「義援金」(寄付金)の一部で投資信託商品を購入し、2012年度決算で約840万円の損失を出したことが分かった。

 

 被災地の動物保護のために募った義援金だが、同本部は「間違った使途ではなく、損失は約180万円まで回復した」と説明する。これに対し専門家は、速やかに被災地に届け、リスクのある運用は避けるべきだと指摘している。

 

 同本部は1995年の阪神大震災を機に設立され、主に被災地に取り残された動物の救護などに取り組む団体に、活動資金として義援金を分配。東日本大震災では福島県で飼育できなくなった動物を保護する施設を運営する団体などを支援した。構成団体は獣医師会の他、公益社団法人の「日本動物福祉協会」と「日本愛玩動物協会」、公益財団法人「日本動物愛護協会」。

 

 同本部によると、収入は義援金のみで、12年度決算書によると、同年度には約6000万円の収入があり、資産は計約2億8000万円。資産には、国内の株式や海外の債権などを対象とする投資信託商品(3000万円)が含まれ、13年3月末現在、時価評価額約2160万円に元本割れしていた。

 

 投資信託は06年9月に購入。阪神大震災当時に寄せられ、使い切れなかった義援金が原資。資産減少リスク回避が目的だった。ところが08年のリーマン・ショックの影響で元本割れし、現在の評価損は約180万円という。

 

 東日本大震災では約7億円の義援金が寄せられた。【豊田将志】

 

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義援金を原資に投資信託を購入するという行為はそもそも倫理的に許されるものなのか。

 

この記事が毎日新聞に掲載されたことに対し、南相馬でTNRを継続されるYさんは以下のようにブログで呼びかけられている。

 

 

____Y氏(南相馬の猫おばさん)のブログより抜粋____
…1995年の阪神大震災の時に作られたこの救援本部は、寄付金、義援金の使い方に問題があり、阪神大震災の時に残余していた80,000千円のうち、30,000千円で投資信託の投資をしていて、1,800千円の損失を出しています。また、東日本大震災と原発事故は今も続いているのに、もう終わったかのように振る舞い、2012年4月頃から業務を縮小し、救援本部とは名ばかりで被災動物のためのえさを下さいと言っても、用意していないのでくれることもせず、かえってこちらの仕事を増やすようなことをやっています。被災動物を救うという緊急性の高いことをやるためには、救う人たちにすばやく資金を渡してすぐに助けなければ動物は息絶えてしまうのに、その資金を投資のために使っていたとは、息絶えた動物たちにすまない思いです。緊急災害時動物救援本部では寄付金、義援金の使い方が不適切だと認識して頂いて、時間のある方どなたか救援本部を告発していただきたいです。 今回の大震災で集まった義援金7億円のうち、使っていない2億円もまた投資に使われたらたまりません。 原発被害地では動物救済は終わっていないです。

 

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では、当の緊急災害時動物救援本部がこれをどう認識され社会に対し説明されているのか、HPの該当箇所から引用させて頂く。

 

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阪神淡路大震災にかかる義援金について

 

 

 

阪神淡路大震災に伴う義援金については、兵庫県や兵庫県獣医師会などが中心となって組織していた現地の救援本部などにおいて募集が行われました。救護活動が終息した後、この現地の救援本部から、次期の災害に備えるための全国的な活動に残額の約8千万円を使って欲しいとのことで、この寄贈を機会として新たに設立された緊急災害時動物救援本部に対して渡されました。

 

この約8千万円については、当時の緊急災害動物救援本部の判断に基づき、平成18年時点の残額である約7千万円について、3千万円を投資信託で、残りの約4千万円を銀行預金として会計処理をしました。

 

3千万円を有価証券とした理由については、現在、当時の関係者に対するヒアリングを行っているところですが、日本動物愛護協会などの財団法人が基金の運用をするために一般的に行っている方式を準用したものであるとの報告を受けています。また、約4千万円を銀行預金としたのは、新たな災害が発生した時に、義援金の募集が軌道に乗り始めるまでの間のつなぎ資金として機動的に対応できるようにしていたものです。

 

なお、平成24年度決算から時価評価額が併記された理由ですが、現在の緊急災害時動物救援本部の役員の判断により、額面と時価の併記が望ましいとされたことによります(※注:このたび、本部長や事務局長をはじめとする役員人事に交替がありました)。

 

この有価証券の今後の取り扱いですが、緊急災害時動物救援本部において慎重に取り扱いを検討する予定です。前述したように、基金を有価証券に代えて運用するのは、日本動物物愛護協会などの財団法人に見られるように珍しいことではありませんが、今後ともこの方式を採用・継続していくかどうかについては、昨今の株価や債券価格の急上昇をかんがみた然るべき適切な時点における現金化なども選択肢の一つとして視野に入れながら、緊急災害時動物救援本部において慎重に検討していく予定です。

 

※参考:2013年6月時点での時価評価額:22,104,800円。これまでの運用益の合計額:6,055,835円。実質損失額1,839,365

 

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環境省の認識

 

 

 

緊急災害時動物救援本部の「義捐金の投資信託による180万円損失」についてどう思うか、善意で寄せられた義捐金を元手にファンド投資をして、損失を作っても弁済しないままの救援本部と、環境省が密接に繋がっていることについて、問題を感じないのか、電話で聞いてみた。問いに対しては、「改善の要望があれば、直接、救援本部に伝えていけば、きっと改めるべき所は改められていくのではないか」との回答であった。

 

また、現場で救助することは行わない救援本部は、現場で動く愛護団体やボランティアと連携すべきだったが、愛護団体は蚊帳の外に置かれていた、との話の中で、環境省は、「事務が現場のレスキューより劣っているとは思わない。事務をまとめるのも大事な仕事だ。要望があれば伝えて改善を求めるべきだ。愛護団体、ボランティアはなぜもっと救援本部と仲良くできないのか?」と回答された。

 

果たして、救援本部と私たちが「もっと仲良くする」ことで解決される問題なのであろうか。今回、義援金の投資信託で損失を出したことに対し、環境省としての姿勢を確認したくて電話をしたのだが、まったくの徒労に終わった。

 

罪の意識というか、してはならないことをした、という認識は感じられなかった。その気になれば、例えば環境省が、決然と行政権を発動し、救援本部の行政的責任の追及をする、という選択肢もありえるわけである。しかし普段から二人三脚で動物国政に当たってこられた動物救援本部と環境省の深い仲を思えば、毅然とした返答を期待できるはずもない。

 

そもそも、義援金は被災動物のために使われるべきである。動物救済の目的のために、国民の皆様がかき集めてお寄せくださった大切なご寄付であるという原理原則を忘れてはならない。私たちは義援金が目的に沿って使われてきたのか、これから使われる予定なのか、見守っていかなければならない。

 

 

 

災害時義援金は投資になじまないのでは?

 

 

 

動物救援本部も説明されるように、投資信託により資産を増やすことは、法人でまったく行われないことではない。しかし、動物救援本部の場合、生きている被災動物をすみやかに保護・収容する事業に携わるため、現場でのレスキューや飼育管理が最優先となる、極めて緊急性の高い事業といえる。警察、救急車、消防隊とまではいかなくとも、できる限り迅速に情報を集め、物資や人を動かしていく発信力や、機動力、人や団体とのネットワークが求められる。いつどこで災害が起こるかわからない、そうした緊急性の高さから、義捐金は簡単に投資に使うべきでないのではないか。損失を出した以上は、速やかに責任者あるいは理事会で補てんの手立てを考えるべきである。

 

新聞発表から半年が経過するが、未だに損失分が補われたとの話を聞かない。真相究明と再発防止に向けての動きはあるのだろうか。そもそも新聞や民間による問題提起を真摯に受け止めているのだろうか。

 

投資信託問題では、救援本部の内からの自浄作用が起こってもよかった。なぜなら、下記(坂本による)論考3のように、

 

救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。

 

<中略>

 

法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である」からである。

 

 

 

民間ボランティアの認識

 

 最後に、民間ボランティア団体からANJ事務局に寄せられたご意見をご紹介する:

 

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1.緊急災害時動物救援本部を構成するのが4つの利権団体のみであることに、異議を申し立てたい。なぜ、4団体だけが行政と連携して、義捐金を集めているのか。動物を使って商売をする集団、ブリーダー、環境省や農水省の天下り団体ではないか。動物の側に立って発言する人はここにはほとんどいない。

 

2.今回の投資信託問題で、救援本部の運営や会計の監査を行う第三者機関が必要であることを痛感する。

 

3.救援本部として義捐金を7億も集めたからには、現場で動いている個人や団体を調べ、逐一情報を集めて、必要なところに人的支援・物的支援が届くように、救援本部から動くべきなのではないか。

 

4.実際、先頭で今も助けている人は1千も救援本部から支援をもらったことのない人たちばかりだ。なぜならボランティアはとにかく現場で動いて忙しく、義捐金申請にも書類が必要で、事務作業の時間がないのである。また、義捐金を申請するには行政との連携が前提とされており、自治体の同意書が必要とされる。普段、自治体と連携して活動している団体は申請ができる仕組みだが、自治体とつながりなく独自の活動を行ってきたところは、コネもなく、申請がそもそもできない仕組みだ。

 

5.南相馬のTNRのために毎週都内から通い、月に10万円も費やすボランティアさんがいる。熊本から飛行機で月に2回、白河のスペイ・クリニックに通うボランティアさんがいる。横浜・川崎・山梨から、関西から、福島の動物を見捨てずに保護を続け給餌を継続する人がいる。そうした人たちが今も存在し、義捐金など経済支援のないなかで、活動を続けている。集めた総額7億円、余った2億円から彼らへの支援に回せない理由を聞きたい。

 

6.たとえば、震災直後、自宅で避難所の被災者の猫たちを預かっていたが、フードの支援は一切なかったし、医療費も被災者の方が支払っていた。必要としている人にはせっかくの義捐金が回っていなかった、という事実がある。

 

7.牛を保護した人はなぜ義捐金交付の対象外なのか。愛護動物の定義には、犬猫だけでなく牛や豚の産業動物も入っているのに。

 

牛の世話を富岡で継続されている松村さんは、牛を保護しているとの理由で、救援本部に義捐金を申請しても断られて受け取れなかったという。警戒区域の犬も猫も多数保護している人に義捐金が配分されないのは、間違っている。

 

8.コネがある所が義捐金やフードの提供を受けられる、という仕組みは、公正ではない。保護・飼養・譲渡に動いているところにこそ、義捐金は配分されるべきだ。

 

9.我が国では、国が呼ぶ「動物保護団体」とは、環境省・県・市町村と一体となって協力関係にある、行政とパイプを持つ団体のことである。緊急災害時動物救援本部。それを構成する4団体。(環境省の法改正審議会のメンバーでもある。)

 

地元、福島を問わず、現場で実働する動物保護団体は、そこからはずされてしまい、義捐金もコネなしではもらえないし、ペットフード協会から支援ももらえない。自腹で活動をしているのが現状である。動いているところに支援が届かず、動かないところで余った義捐金が投資に使われている。

 

10.現在、一回富岡に入るのに、3~4万円のフードが必要になる。TNRをするのに、医療費は1匹で最低2万円はかかる。義捐金が2億あるのに、なぜそれを動かさないのか。

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以上のご意見が寄せられています。

 

 

 

 

第4期活動支援金の交付を求めます

 

 

 

救援本部の認識とは異なり、私たちにとって福島の動物問題は、まだ解決していない。多くの個人ボランティア・動物保護団体が、被災地からの保護動物を抱えながら、公的支援もなく、「動物救援本部」ではない別の団体から複数の助成を受けながら、シェルター運営に苦労している。さらには地元の保護活動ものしかかる。「自治体から民間へ丸投げ」の図式は平時も災害時も変わらないままであるから、被災動物も地元の保護動物も抱えて、多くの動物保護団体が、今大変な苦悩のなかにある。個人宅やシェルターには被災地からの収容動物がいるし避難された方の預かり犬もいる。給餌と医療費は待ったがきかない。

 

震災と原発事故の風化した今、被災動物対象の助成金は多くない。善意の保護活動ボランティアが困窮し活動に支障をきたしつつある、そうした現実に目を背けることなく、緊急災害時動物救援本部は、集めた義援金から速やかに第4期活動支援金交付を行うべきである。今回の義援金を、公益性の高い活動を行って被災動物を抱えている国民への支援に使わずに投資に使うことは、倫理的、社会的に認められることではない。愛護団体がどうしても信用できなければ、十把一絡げにせず、個々の申請者に対し、会計報告や事業報告を厳密に審査し、現地査察を行い、きちんとした運営と管理が行われているかどうかの審査を行った上で、交付対象を選べばよいことだ。

緊急災害時動物救援本部に対し、私たちは改めて、目的に適った健全な運営を求める。

  

 

 

 

 

 

 

救援本部の理事()が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について

 

 弁護士 坂本 博之

 

1 救援本部の理事()が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について、当該理事の責任を追及することを考えた場合、倫理的責任・道義的責任の追及と法的責任の追及があり得る。法的責任には、刑事的責任・民事的責任・行政的責任の3種類があり得る。

 

2 第一に、刑事的責任の追及を考えた場合、背任罪等による刑事告発が考えられる。しかし、背任罪が成立するためには、法人に損害を与えることについての故意が必要であり、この点についての立証は困難であると思われる。何故なら、「法人に良かれと思ってやりました」「法人に損失を与える意図は全くなかった。結果的に運用に失敗してしまったに過ぎない」という弁解が容易に成り立ってしまうからである。背任罪等には、過失犯の処罰規定はない。従って、刑事告発を行うことは可能であるが、それが奏功することは通常はないであろうと思われる。

 

3 第二に、民事的責任の追及を考えた場合、救援本部の外部の者がそれを行うためには、救援本部との間で何らかの契約があれば(例えば、寄付金を拠出した者)、その契約違反に該当すると考えられる場合は、契約違反を理由とする寄付金の返還を請求することが考えられる。しかし、救援本部との間で何の契約もしていない者がこのような請求を行うことはできない。

 

何らの契約関係がなくても、上記の理事の行為が加害行為になって、損害を被った者は、当該理事及び救援本部に対して、損害賠償請求を行うことが考えられる。しかし、外部の愛護団体に対して、上記の理事の行為が加害行為を構成するとは、容易には言えないのではないかと思われる(既に愛護団体に助成金として支払うことが決まっていた場合に、運用によって穴をあけてしまったために助成金をもらえなくなってしまった場合等がこれに該当するものと思われる)

 

なお、いずれにしても、救援本部の外部の者が、当該理事に対して、救援本部に対して欠損を生じた金額を補填せよということを請求するための法的根拠はないと思われる。

 

一方、救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。但し、この場合、当該理事が損失を生じさせたことについて、過失があったことが必要である。救援本部の一般会員が、当該理事に対して、救援本部への損失補填をせよということを請求することについては、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等)には、このようなことを認める明文の規定はない。判例もないように思われる。しかし、法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である。

 

4 第三に、行政的責任の追及(公益法人の認定の取消、解散命令等)を考える場合、監督官庁(本件では環境省となろう)に対して、問題点を指摘して、行政権の発動を促す内容の意見書や要請書等を出すことが考えられる。

 

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被災地から都内のボランティアさん宅に預かられてもうすぐ3年。飼養費・医療費はレスキューしたボランティアや保護団体に重くのしかかる。公的支援も届かない。
飯館そらちゃん(文京区民の預かり猫さん)

この猫は、2011年4月に飯館で保護されてから東京のボランティアさん宅に移り、家猫として平和に暮らしています。こうした被災動物に、息長いご支援をお願いします。

 

我々ボランティアは記録に存在しないのか?

<私たち民間動物ボランティアの位置づけは?>

 

国にとって、私たち保護ボランティアの位置づけは、いったいどうなっているのでしょうか。存在を認めないまま、便利に私たちを使っているだけでしょうか。

 

私たち動物保護ボランティアは、日々の保護活動に心身ともに憔悴し切り、活動の継続はどこも困難を極めています。何年たっても変わらない、との嘆きがどれほど事務局に寄せられていることでしょうか。抜本的な変革を実現できなかった今回の法改正。これから5年先も(つまり次の法改正で)、まだ健康を保って活動を継続できている団体がどれだけいるでしょうか。この国はそのままでいいのでしょうか。命に関わることを疎かにする国は、世界から軽んじられ、やがて滅ぶでしょう。

 

環境省のHPに掲載された報告文書「東日本大震災における被災動物対応記録集」http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508c.html

をご覧下さい。

 

私たち民間団体のやむにやまれぬ警戒区域での活動は、ことごとく、存在しなかったことのように、それどころか、迷惑行為のように扱われています。

 

2011年12月の一時期のみ、16団体にだけ認められた「警戒区域に残された(環境省公認の)ペット保護活動」に触れられるのみで、それも違反があったことを強調されています。しかし、以後の署名や要望書をすべて無視し続け、保護活動を許可させないために十分なだけの、どのような重要な違反だったのか、こちらが聞きたいくらいです。「時間どおりに帰れなかった」?真昼間の、昼のたった5時間でどれだけの捕獲ができますか?帰りに少々遅れたことが二度目の公認を許さなかった重大な違反ですか?「カメラを持ち込んだ団体があった」?カメラ撮影をしない念書を私たちに書かせた福島県と環境省の方が、人権侵害を行ったのではありませんか?何を隠そうというのでしょう?この国は北朝鮮に劣らない統制国家ではないでしょうか。

 

上記の記録集で扱われているのは、緊急災害時動物救援本部を構成する日本獣医師会・日本動物愛護協会・日本動物福祉協会・愛玩動物協会の4団体、つまり7億もの義援金を集めて救援本部が環境省と行った、三春でのシェルター運営や保護の後方支援でした。

 

警戒区域に入らず、産業動物も見捨て、犬猫の捕獲もせず、問題未解決のままさっさとシェルターを締めてしまった救援本部の活動が公認の活動として取り上げられています。

 

しかし、実際に、全国からのたくさんの民間団体による保護活動はあったのです。それどころか、現在も継続して行われています。福島は終わっていないのです。まだ残された犬猫がいます。子猫の保護もあります。その医療費も給餌の費用も、私たちが手弁当で工面しています。

 

まだまだ解決していない、現在進行中の問題である、まだ福島に毎週末、通っている、そうした民間の側からの事実認識は、この記録集には見られません。

 

民間の自腹によって、たくさんの人とお金が動きましたが、それについての報告はありません。国が、「被災動物対応記録集」として公式に後生に残す資料には、国が行ったこと、国が認めた救援本部が行ったことに限られており、民間による活動は12月16団体による公式レスキューのみです。

 

これでは正しい歴史的記録集とはいえません。

 

救援本部、つまり環境省の外郭団体、天下り団体、御用団体と言ってもよいのでしょうが、ここしか、公式に民間団体として認められていないことがよくわかる「被災動物対応記録集」となっています。お金はあっても、動物のために本気で動かなかった人たちが、捨て身で動物を助けた人たちをまったく無視していることがわかります。

 

法改正がうまくいかないのも、ここに原因があると思います。

誰が、いったい法改正を阻んできたか、環境省の審議会の議事録をひもといてみましょう。意見をよく読み比べるのです。

動物の側に立つかのような肩書きを持ち、動物愛護のポーズを取りながら、あくまでも現状維持からはずれないように動き、抜本改革を恐れ、結局は動物を経済活動の道具としてみなす人たちがいる限り、変えられないでしょう。

 

ペットビジネス(特に実験動物)は、原発産業と同じで、利権がからむからです。

動物の権利の実現のためには、獣医師、医者、倫理・思想の研究者、動物ボランティアらが力を結集し、ひとつにならなければ、そして海外からも大きな声と圧力を集めなければ、きっと動きません。

 

被災動物のための、1億弱もの復興のお金は、どこの誰にどのように使われたのでしょうか。情報開示請求をしましたが、会計報告などの開示請求は、拒否されて頂けませんでした。これは、どういうことでしょうか。

 

警戒区域での動物の放置・虐待・衰弱死は、いのちの軽視、愛護動物への不妊手術の不徹底さ、共生への無理解、日本の未熟な動物福祉、そして実行力のない行政、国際標準から遅れた動物行政そのものを明るみに出しました。

 

一方で、日本の現状の変革を求める声が、全国からも海外からも続々と寄せられました。今も、寄せられています。

 

汚染水の解決もつかない福島問題を解決済みとし、忘却のなかに逃げ、東京オリンピックに浮かれ狂い、ネオンがきらめき、首相らが原発再稼働を声高に叫び、いったい私たちのこの2年半は何だったのか?私たちはこのような国に暮らしています。このまま先に進めるのでしょうか?

 

 

緊急のお願い!警戒区域の牛たちに牧草をご支援ください! 

やまゆりファームの牛たちを生かしてください!

「やまゆりファーム」は、政府の指示により強制された警戒区域内の牛の殺処分を認めない畜産農家と、動物のいのちを守りたいと願う個人の有志が協力し合い運営していた福島県楢葉町の「旧ファーム・アルカディア」を、67頭の牛たちと共に引き継ぎ、2012年7月に発足した団体で、食肉に戻すことを目的とするのではなく、終生飼養・経過観察をはじめとして、区域内に生きる動物たちを保護していくことを目指しています。

 

皆様にお願いいたします。

2011.3.11の東日本大震災において

福島第一原子力発電所の事故により

内部被曝してしまった牛達を

原発より14キロ地点にある

浪江町の希望の牧場さんの場所をお借りしまして

私ども やまゆりファーム 約80頭      
希望の牧場さん   約300頭

その他農家さんの牛 約30頭の

おおよそ400頭の牛達を希望の牧場さんと

協同で保護し飼養管理致しております

 

黒毛和牛がほとんどで数頭ホルスタインがおりますが

警戒区域から外への移動は禁止され

ましてやお肉や牛乳となり

市場に出回ることは絶対にございません

 

ですので震災以降は

汚染された牧草を与えてきました

その理由は一切を

皆さま一般の方々からのご支援金だけで

運営している現状に置きまして

必要な牧草を当たり前に買ってたら

アッとゆう間に資金は尽きてしまうからです

 

牛の寿命は10年15年と言われております

これから先の長いことを考えましたら

売り物にならなくなった牧草をと考えております

処分しようの無い場所をふさいで居る汚染牧草をお持ちの農家さん

またはその農家さんをご存知の方がいらっしゃいましたら

以下にご連絡頂けませんでしょうか

 

※400頭の牛たちの飢えが間もなく迫って来ております

 

2011年震災後の牛をはじめ家畜達の残酷な

あの餓死をまた繰り返したくありません


どうかどうかお願い致します

 

                

継続的な牧場運営のため、みなさまからのあたたかいご支援を心よりお願い申し上げます。

 ゆうちょ銀行口座振替・銀行振込からのお振り込み 
 記号-番号 : 18270-17902911
 口座名義 : やまゆりファーム
 
 他の金融機関からのお振り込み
 店名:八二八(ハチニハチ)
 店番:828
 種別:普通
 番号:1790291 
 名義:やまゆりファーム


《ご支援物資について》
ご寄付をはじめとする、たくさんの温かいご協力ありがとうございます。
やまゆりファームは「警戒区域内」の所在となっているため
物資の送付はヤマト運輸センター止めにてお願いしております。

【物資の送付先】
福島県南相馬市原町区雫南大江下258-3
ヤマト運輸原町小高センター止め

やまゆりファーム 岡田久子 ℡  080-1698-1905 begin_of_the_skype_highlighting 080-1698-1905 

無料  end_of_the_skype_highlighting

警戒区域の内外で子猫が繁殖

野良猫の繁殖抑止策・TNRを全国的に広め、推進するのは今!

  3月に入り、警戒区域の内外で子猫が繁殖しています。妊娠したメス猫がたくさん捕まります。子猫がちょろちょろ道を横切ります。捕獲器を仕掛けたら入りますが、搬送のボランティアも足らず手術が追いつかないので、オス猫は仕方なく捕獲器から逃がしています。

 

■福島県南相馬の猫おばさんから支援要請

 

南相馬の猫おばさんこと、吉田美恵子さんからSOSです。

警戒区域解除になった南相馬の猫たちに給餌・給水・TNRを継続されている吉田さんに、猫餌やボランティアのサポートをよろしくお願い致します。白川のTNR病院への猫搬送ボランティアさん、人手・物資ともに足りていません。

 

手術をして、保護した場所にリリースしたら、その後も給餌・給水を続けなければなりません。ただ手術したらおしまい、というわけにはいかず、命の見守りが必要です。給餌・給水・環境整備・医療行為・定期的なTNR、...と、数を減らしていくには、これから長い地道な支援が必要になります。

 

ひとりでは精神的にも経済的にももちません。キーパーソンである、南相馬の猫おばさんが倒れないように支えてください、そして福島の各地で活動を継続される民間の愛護団体のサポートをどうかお願いします。

 

福島を忘れないで!

 

<フード送り先>

___________

975-0007

南相馬市原町区南町3-63-2

吉田美恵子さん 宛て

090-4555-5452

___________

福島警戒区域の動物たち

第二、第三世代の犬猫たちの繁殖防止に、不作為は許されまい

福島の警戒区域には、犬、猫、牛を含めた被災動物がまだ多く取り残されています。

行政が把握しているだけで330人の飼い主さんが、未だにみつからない犬猫を探し続けています(保護依頼登録者:1023人、8月末の保護依頼者:330人、by環境省)。

 

行政が把握していない飼い主さんも当然いらっしゃいます。復興庁から1億弱の予算がついて、環境省・福島県の監督下で、委託業者の自然環境研究センターが9月7日~10月2日に行った保護活動時にも、すべての飼い主さんに保護活動が周知されたわけではありません。国がそのような調査・保護活動を行っていること自体、まったく知らされていない飼い主さんもあります。

 

また、猫は第四世代、生き延びた牛は第三世代まで確認されている今、動物愛護の観点だけでなく、住民の安全や環境保全のためにも、早急な繁殖防止策が必要なはずです。

 

ところが、国による警戒区域の動物たちのTNRや繁殖防止は予定されておりません。避妊去勢の施術は、委託業者の自然環境研究センターが警戒区域から保護して三春の臨時シェルターに入れた、譲渡対象の動物のみとなっており、今後も警戒区域でのTNR等繁殖防止策を行う予定はありません。(10月22日、環境省への聞き取り)

 

警戒区域やその周辺のエリアでは、飼い主不明の動物(特に猫)が繁殖しているという事実があります。このことへの対策が講じられていないとはどういうことでしょうか。昨年の事故発生直後にも、すでに予見され問題視されていた繁殖への対策が、後手に回されています。

 

警戒区域に残された犬猫がいるのは明白であるのに、動物たちへの給餌・給水や動物保護目的の、ボランティアによる公益立ち入りは相変わらず認められていないこと、昨年末の圏内保護活動は国と県が主導だったから成立したのであって現時点で市町村の判断で立ち入り許可は出せないこと、今年の9月7日~10月2日に行われた委託業者による保護活動(犬1匹、猫131匹保護)の再開は、今年度(3月末日まで)の事業としては予定されていないこと、さらには昨年末の環境省・福島県の管理下での民間法人による保護活動も今年は予定されていないこと、

 

このような現状をみれば、放射能汚染地区に閉じ込められたまま、厳冬期に餓死・凍死となる多くの(第二世代・第三世代を含めた)被災動物が出てくるだろうことは間違いありません。

 

放射能に汚染され、人の出入りの制限された地域で生き延びる動物は、動物福祉の観点からも、増やしてはなりません。

 

給餌をしないで数を減らすという施策は、残念ながらわが国ではまかり通ってきました。

例えば宮島のシカは、無責任に観光のため増やされて、増えすぎたらエサやるなで行政主導で餓死をさせられています。また、一般的に「野良猫にエサをやるな」が声高に主張され、野良猫は衰弱死に追いやられています。餌を与えず数を減らす、という行為は、虐待そのものです。

 

一方、野良猫に不妊手術を施したうえで、給餌を行い、やさしく数を減らしていく「地域猫」の試みは世界の流れです。我が国でも今回の法改正の付帯決議で「(地域猫は)効果があることに鑑み官民挙げて一層の推進を図ること」と明記されました。 

 

「ペットは連れて行かず置いていけ(一部自治体)」「餌やり禁止」「ペットの持ち出し禁止」... 福島で起きたことは、わが国の従来通りの動物行政の施策と重なります。

 

この国には、処分のための収容所はあっても、終生飼養など生かすためだけの公的な収容シェルターはありません。(殺処分ゼロをめざす熊本市により試みはなされていますが。)

 

ペットショップやネットで、国際基準から大きくはずれた幼齢の犬猫販売を許しているわが国(2012年の法改正でも多くの国民の要望は裏切られ、8週齢は叶いませんでした。これについては改めて追究します)、その結果、商品として大量に生産→安易な販売→「飼い主が飽きたら遺棄・手術をしないで繁殖・徘徊犬猫は回収→早急で安易な行政処分」という、「命あるものの大量生産・大量消費」を許す、わが国の動物行政のあり方はなかなか変わりません。

 

警戒区域の動物に対する政府の不作為は、日本の動物行政の縮図です。この命の軽さは何なのか?このようなことが先進国でまかり通っている、という事実が残念でなりません。

 

日本の動物をめぐる諸問題の後進性は、福島で露呈されました。

福島は全国の縮図といえるのではないでしょうか。

 

福島、ここから学ばなければ、日本は変わっていきません。

動物だけでない、私たちの人権も、民主主義も関わっています。

すべてつながっているのです。 

 

*************

 

<警戒区域に取り残された動物たちをどうするか。>

 

国、県、市町村、東電、国会議員に対し、昨年4月以降、私たちはずっと要望し続けてきました。

 

今ここで、再度訴えます。

 

そこに残された命を可能な限り生かすこと。

まず保護して飼い主さんに戻すのが基本。

飼い主さんと動物がともに暮らせる住居の確保と生活の再建へのサポート。 

戻せないものは国をあげて譲渡。

譲渡できないものは、飼い主不明の動物も含めて公的シェルターで終生飼養。

どうしても圏内から救い出せないものには、徹底した繁殖防止と1代限りの命の見守り

=給餌・給水。

 

「同伴避難」、「(期間限定であっても)不妊手術の徹底」、「畜犬登録の徹底」、「マイクロチップ等による個体識別の推進」など、予見しうる緊急災害時に必ず対応できるだけの実効性を備えた動愛法の整備。

 

さらには、事故原因者の東電・電事連に対し、起こした事故の結果の責任を問い続けること。

 

*************

 

 

ANJでは、環境省に対して情報開示請求をしました。

 

__________________________

 

平成23年度及び24年度福島県警戒区域内の被災ペットの保護及び飼育管理業務に関し、

 

1.落札業者である一般財団法人自然環境研究センターが提出した企画書及びその添付書類の一切

 

2.業務委託に関する契約書及びその関連書類の一切

 

3.委託された業務に関し、業者から提出された報告書その他業務遂行の内容(内部被ばく量調査の実施や捕獲、生息状況調査、捕獲活動、捕獲器等物品の購入、臨時シェルター設置に関わるすべての下請け作業の内容、その関連文書を含む)に関して記された文書の一切

 

4.これまでに業者に対して支払われた金員を明らかにする文書(下請け業者からの見積書・請求書、下請け業者に対する領収書、人件費、シェルター建設費を含む)

 

5.一般財団法人自然環境研究センターがこれまでに落札した環境省の事業名及び事業年度及びその企画書と報告書

 

 

*年度末に全ての報告が出るとしても、現在、今夏の生息状況調査による目視の頭数及び捕獲頭数等は環境省のHPに公表されており、これらに関しては現時点でも何らかの中間報告がなされているはずである。

環境省被災ペットの保護飼育管理 企画コンペ 情報開示.pdf
PDFファイル 563.8 KB

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

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